KGドローンアカデミー入校規約
第1条 (申し込み条件)
(1)下記に該当する方は、入校することが出来ません。
- 標準シラバス終了時に16歳未満である方。
- 航空法第132条の45第2項及び第3項の欠格事由に該当する方。
(注釈、主に技能証明を取り消された方、効力が停止している方など)
- 登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得できない方。
- 日本語で日常の会話が出来ない方。
- 暴力団関係者や反社会的勢力に該当する方。
(2)入校後上記項目に関して虚偽の申請が判明した場合や該当した場合は、即時強制退校となります。
第2条(講習費用の説明/納入方法/返金規定)
1. 表示した費用は、各コースの学科及び実地講習を規定の時間数どおりに修了した場合の費用
総額を示しています。
2.初回の座学授業開始より1年を超えた場合、すべての講習・審査を終了したものと見なします。
(2)規定時間数内で規定の操縦技術や知識が定着できない場合は、追加講習を行うこととなり、別
途追加費用が発生いたします。
(3)費用の納入方法は、現金、銀行振り込み、カード利用とします。
(4)既に納めていただいた費用は、次に掲げる場合を除き返金しないものとします。なお、返金額
については、当校または受講生が返金の通知を発した時点までの経費を差し引いた額となります。
1.受講資格を満たさないと認められるとき。
2.当校の責任により講習を受けることができなかったとき。
3.受講生の責任によらない事由により講習を受けることができなかったとき。
4.受講申し込み後、講習開始日の7日前までに入学希望者より受講取り消しの申出があったとき。
第3条(入学申請書類等の受理)
(1)当校への入学は、適正な入学申請書類の提出、期限内の費用納入、署名捺印をした誓約書の提
出を当校が受理した時点にて成立いたします。
(2)申請書を受理しない場合又は受理した後に、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受ける
ことを認めないとした場合は、その理由を付して申請者にお知らせいたします。
第4条(受講生の義務及び責任)
(1)入校後は、入校誓約書及び職員の指導・指示に従って教習に専念すること。
(2)教習期間中に下記の行為が認められたときは即時強制退校となります。この場合、既に納めて
いただいた費用は返金いたしません。
1.第四条(1)を遵守しないと認められたとき
2.法令違反又は公序良俗に反する行為が認められたとき
3.教習中に飲酒や不正行為が認められたとき
4.故意に授業の進行を妨害したとき
(3)故意に当校の施設や備品、機材等を滅失又は毀損した場合、その損害額を請求させていただき
ます。
第5条(当校の免責事由)
(1)当校は、以下の事由による損害については責任を負いません。
1.天災地変、官公庁命令、法令の制定・改廃など当校が管理できない事由により生じる教習の変
更もしくは中止。
2.他の教習生や他人により被った被害、または他の教習生や他人に対して生じさせた被害。
3.通学・帰宅途中の事故や休憩中など教習時間外の事故。
4.盗難や紛失。
附 則
本規定は令和6年12月5日より施行する。